大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)1170号 判決

競売法による競売手続開始決定も強制競売におけるその決定と同様に差押の効力を有し、従つて、抵当不動産につき競売法による競売申立の登記がなされて後に右不動産につき賃貸借がなされても、その賃貸借は債権者及び競落人には対抗できないものと解すべきであるから、本件競落申立の登記がなされた後である昭和三一年一一月に行われた控訴人の本件建物への転居が訴外大洋天然スレート株式会社との間の転貸借に基くものとしても、その転貸借は本件建物の競落人である被控訴人らに対抗するに由なく、控訴人は被控訴人らに対し本件建物のうち階下一〇坪七合五勺(車庫九坪を除いた部分)、二階八畳、西側六畳の二室及び板間五坪五合を明け渡す義務を免れえないものといわなければならない。

(岡咲 田中 土井)

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